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住宅瑕疵(かし)担保履行法が来年10月1日から本格施行 |
あと1年2ヵ月を切りましたが来年平成21年の10月1日から、新しい法律が施行されます。 住宅瑕疵担保履行法といいます。
瑕疵(かし)とは難しい漢字ですが、欠陥、過失のことです。
分譲住宅でも注文住宅でも、新築住宅を10月1日以降に引き渡される場合は、工事着工前に保険に加入するか、10年保証の保証金を供託するかしなくてはならなくなります。 保険機関の検査は、建築確認申請とは別に行われるので、図面を2ヶ所の窓口に提出しなくてはいけなくなります。 もちろん、平成17年に起きた、構造計算書偽装問題いわゆる姉歯問題が原因なのですが、その後もヒューザー、アパホテル、大手ゼネコンによる手抜き工事などなど、買った人が騙され損をしているような状況に、行政が救済策を示した感じです。
建築士法も大きく改正され、3年ごとに定期講習が義務付けされたり、実務経験などの受験資格の見直し、業務内容の適正化、消費者への情報開示などなどです。
建築士も社会的な問題を起こして、だいぶお灸が据えられた感がありますが、 学校の先生や医療ミスを連発する医師、弁護士など他の国家資格は見直さないのでしょうか? 特に国家公務員試験などは見直し急務だと思うのですが・・・
保険についてのリンク |
18:23, Tuesday, Aug 05, 2008 ¦ 固定リンク
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